2010年08月12日

強気

昨日の敷金について何件かメールやコメントいただきましたが、ゆきさん
だけ、、、 あれ、払わんでいいぞ!とただ一文笑 そ
んな事できるんですかねー?クリーニング代金とか消耗品とかは払う義務
はあるきがするけど、エアコンクリーニング代とエアコンモーター取替代
と風呂場の換気扇取替代が理解できないし高い!借りたときエアコンは大
家さんの持ち物ではなくて、前の住人が置いてったもので使っていいよと
言われた物だしさー
この物件六年住んでたのだけど、三年前くらいに大家さん変わったんです

そことは契約書は交わしてないです
まなごんへ
契約書に、敷金返還の時期は、乙が全ての精算及び明け渡しを完了した後
とし、敷金全額より八割を償却し、その上、損壊部分の補修実費を差し引
いた額とする。 と書いてある。
こんなの最初によく見てないし、敷金の償却とか意味がわかんないねー
まなごんジャッジはいかに??









Posted by 屋台 猫舌 at 10:21│Comments(3)
この記事へのコメント
生活範囲内での内装の劣化(テーブルやイスによる床の傷など)をリフォームするためのお金は家賃のなかから拠出されて敷金からは差し引かれないはずです。鍵の交換も同様。
必要あれば弁護士に相談するなどして略式裁判に持ち込むこともできますよ。
友人はそれで内容証明送ったら敷金返ってきました。
Posted by ゲンナイ at 2010年08月12日 10:46
契約段階で説明を受けて署名押印しているのなら、その敷金償却についても有効に契約が成立しているのが原則です。いわゆる敷引きです。
また、大家つまり賃貸人が変わっても、以前の賃貸人の地位を新賃貸人が引き継ぐだけなので、契約を締結しなおすことは必要ないんですよ。
従前の契約が継続したままということになります。
あとエアコンは前の住人が置いていった物でも大家さんの所有物になります。

以上を前提に考えると、まず、敷引きが有効であるならば、その金銭は返還されないと思います。ただし、それでは賄えないとされている追加請求については、原状回復とはいえないエアコンのモーターの交換費用は支払う必要がないと思います。
次に、そもそもその契約は無効もしくは取消せると考えるならば、消費者契約法を使うなどの方法が考えられるのですが、契約後5年以上たっているとうのがネックになるかと思われます。

確かなことは言えないんですが、交渉して敷金償却額だけでなんとかしてもらうのがいいのかも。ゆきさんの意見も一理ある気が・・・。

すいません力不足で。。。。
Posted by managon at 2010年08月12日 18:14
契約書の中の「敷金の8割を償却し・・・」という条項は、managonさんのおっしゃる通り"敷引特約"といわれるもので、基本的にはこの特約についても双方の合意がある以上、有効とされるのが原則です。
ただ、この敷引特約が消費者契約法10条に反するものとして無効とされた判例があります(京都地裁平成19・4・20)。
よしおさんの請求書を見ると、この京都地裁の判示したことに該当して無効になりうるような気がするのですが・・・managonさんのおっしゃる通り、賃貸借契約の締結から5年以上経過しているのがやはり気になりますね。
とりあえず、1度、役所などが催している無料法律相談を受けてみたほうがよいかと・・・。
Posted by Concierge YASDA at 2010年08月14日 02:18
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